収入と経費の内容がわかる資料は用意しておくこと
じゃあ、サラリーマンが副業でライターをしていた場合の原稿料などは、どんな所得になるんきゃすか?
サラリーマンが副業で受け取った原稿料やデザイン料などは雑所得となります。
ただ、最近は働き方改革などで会社も副業を認めるようになってきており、空いた時間というよりは、休みの日にライター業などを個人事業としてやられる方も増えているかと思います。
この場合にはライター業が事業として認められる可能性があり、認められた場合は事業所得になります。
それではどのようにしたら事業所得と認められることができるのか? についてですが、じつは雑所得と事業所得の違いに明確な基準はなく、税務署の判断を仰ぐことが一番の得策です。
しいてあげるのであれば、
雑所得:単発的に行って得られた収入で継続性はあまりない。
事業所得:営利目的で反復して行っている仕事の収入で、継続的に利益が出る見込みがあること。またある程度の労力を要すること。
といったところです。
一般的には、ちょっとした時間におこづかい稼ぎのようにやっている仕事は「事業」と認められるのが難しいものの、休日や帰宅後の時間を最大限に活用し、フリーランス並みに仕事をしている、という場合は認められることもあるでしょう。
いずれの場合であっても、収入の内容がわかる資料、経費の内容がわかる資料が必要です。あとで税務署から聞かれたときに説明できるようにしておいたほうがいいと思います。
また、事業所得として申告する場合には、帳簿書類の作成も必要になってきます。事業所得の場合は、「青色申告」という制度を利用することで優遇を受けられるケースもあります。
ポイント
・ サラリーマンがアルバイトで給与収入がある場合には確定申告が必要な場合がある。ただし、「事業収入」でも「雑所得」でもなく、「給与所得」にあたる。
・ フリーランスの場合は、ふだんの仕事が「事業所得」、アルバイトでの収入が「給与所得」にあたる。
・ 収入と経費の内容がわかる資料は用意しておくこと