あきらめるのはまだ早い!「医療費控除」は10万円以下でもOK

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   2017年分の確定申告が始まった(2018年2月16日~3月15日)。入院などで自己負担した医療費が10万円を超えたので、「医療費控除」を受けようという人もいるだろう。領収書やレシートは一応保管しておいたが、家族全員の分を合わせても10万円に届きそうにないからと、早々にあきらめたという人も多いはず。

   だが、あきらめるのはまだ早い! 医療費控除の仕組みが変わり、一部の市販薬を購入した際に控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が、この確定申告から初めて適用されるのだ。

  • 医療費控除、10万円以下でもOK!
    医療費控除、10万円以下でもOK!
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「1万2000円」を超えればいい

   従来の医療費控除は、病院での治療費やクスリ代など自己負担した医療費から、保険金などで補てんされた金額を引き、そこから10万円(総所得200万円以上の場合。200万円未満は総所得の5%)を差し引いた額が、所得から控除できる。

   セルフメディケーション税制では、一部の市販薬の購入費から1万2000円を差し引いた額が所得から控除できる。ただし、最高は8万8000円まで。

   対象となるクスリは、医師の処方が必要だった医薬品から市販用に転用されたスイッチOTC医薬品だ。

   見分け方もカンタン! パッケージに「税控除対象」というマークが付いていることが多く、レシートには対象薬であることが明記されている。風邪薬、胃薬、鎮痛剤など身近なクスリが多数対象となっている。

健康維持の取り組みの証明が必要

   セルフメディケーション税制で控除の適用を受けるためには、健康診断を受けるなどして「健康維持・増進に取り組んでいること」を証明する書類が必要だ。

   面倒くさそうに思われるかもしれないが、これがまた意外とカンタン。会社の健康診断や市区町村指定のがん検診、人間ドックなどの結果表やインフルエンザの予防接種の領収書などでOK。本人のものだけでよく、家族の分は必要ない。

   ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の「特例」であるため、従来の医療費控除とは併用できず、どちらかを自分で選択しなければならない。とはいえ、コツは控除額の大きいほうを選ぶことだ。

   なお、今回の確定申告から医療費控除では必要だった領収書の添付が不要になった。提出するのは医療費の明細書だけでいい。ただし、領収書は5年間の保存が義務付けられ、税務署が求めた場合は提出しなければならないので要注意。

   10万円超から1万2000円超に下がった医療費控除のハードル。保管していた1年分のレシートを見返してみる価値はありそうだ。(阿吽堂)

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