2017年分の確定申告が始まった(2018年2月16日~3月15日)。入院などで自己負担した医療費が10万円を超えたので、「医療費控除」を受けようという人もいるだろう。領収書やレシートは一応保管しておいたが、家族全員の分を合わせても10万円に届きそうにないからと、早々にあきらめたという人も多いはず。
だが、あきらめるのはまだ早い! 医療費控除の仕組みが変わり、一部の市販薬を購入した際に控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が、この確定申告から初めて適用されるのだ。
「1万2000円」を超えればいい
従来の医療費控除は、病院での治療費やクスリ代など自己負担した医療費から、保険金などで補てんされた金額を引き、そこから10万円(総所得200万円以上の場合。200万円未満は総所得の5%)を差し引いた額が、所得から控除できる。
セルフメディケーション税制では、一部の市販薬の購入費から1万2000円を差し引いた額が所得から控除できる。ただし、最高は8万8000円まで。
対象となるクスリは、医師の処方が必要だった医薬品から市販用に転用されたスイッチOTC医薬品だ。
見分け方もカンタン! パッケージに「税控除対象」というマークが付いていることが多く、レシートには対象薬であることが明記されている。風邪薬、胃薬、鎮痛剤など身近なクスリが多数対象となっている。