前回、税理士の兵藤先生がオススメしてくれた「合同会社」。ボクもすっごく興味を持ったきゃすう。株式会社より小規模事業向きってことだったけど、もっと詳しく教えてほしいじぇい!
合同会社ってなんだ??
へぇ~! そんなに違うんきゃすか。これはありがたいきゃすう。表のほかにも違いがあるりきゃすか。それも教えてほしいじぇい。
まず、手続きの「定款の認証」について説明しますね。定款とは、会社の基本事項を記載した、いわばルールブックのようなものです。会社名や事業内容、出資金(資本金)などの基本事項をベースに、事業活動の基本的なルールを記載します。
株式会社ですと、定款を作成し、公証役場で認証を受けなければなりません。株式会社の定款には、綴じ方や押印方法など細かな作成ルールがありますので、注意が必要です。
これに対して、合同会社は定款認証が必要なく、手続きの手間が少なくて済みます。法律に違反しない範囲で自由に規定でき、利益配分などについても、合同会社では、原則「出資者=経営者」となるため、所有と経営は分離しません。
そのため、意思決定などが迅速にできて効率的といえます。また、決算公告の義務がないので、株式会社のように毎年決算書を公表しなくてよいのもメリットのひとつですね。
ちなみに、決算公告の掲載にはお金が必要になります。
合同会社は、出資者のすべてが、それぞれが出資した金額の範囲内でのみ責任を負う、というルールになっています。これを「有限責任」と呼びます。ただし、金融機関から借り入れをする場合、代表者の個人保証を取られることがほとんどですので、「有限責任だから安心」と安易に考えないように注意しましょう。この点は株式会社も同様です。
それから、カス丸くんは「社長」という響きに憧れをもっていたようですが、残念ながら合同会社ですと「代表社員」という肩書になりますね。