「はれのひ」の法的責任 被害者は救済されるの? 弁護士に聞くと......

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詐欺罪に問える?損害賠償請求は?

   20歳の門出を台無しにした今回の騒動。法的にはどんな問題があるのか――。グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士は1月11日、J‐CAST会社ウォッチ編集部の取材に、

「詐欺罪に問える可能性は非常に微妙です」

と話す。

   というのも、

「最初から商品を提供するつもりがなく、お金を持ち逃げしようとする意図があるようなケースであれば疑いの余地なく詐欺罪が成立しますが、会社の経営が苦しい状況で自転車操業を繰り返していた場合、結果的に会社が倒産したとしても、それは基本的に詐欺罪に問うことはできません」

   現時点ではどちらのケースも考えられるというわけだ。

「今後、会社の売り上げや負債の状況、例年の成人の日から卒業式のシーズンの売り上げと再建の可能性の検討、現金・預金はどのような動きをたどったのかなど、さまざまな事情を考慮して詐欺罪が問われるか否かを決定していくことになると思われます」
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