「はれのひ」の法的責任 被害者は救済されるの? 弁護士に聞くと......

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   振り袖レンタル・販売の「はれのひ」(横浜市)をめぐる「雲隠れ」騒動が、いまだ混迷を極めている。成人の日(2018年1月8日)に突如営業を取りやめ、契約していた新成人らはパニックに。なかには、成人式に出席できなかった人もいた。

   今後、被害者たちはどんな対応をとるべきなのか。また、「はれのひ」はどんな罪に問われる可能性があるのか――。弁護士に聞いた。

  • せっかくの成人式が台無しに……(画像はイメージ)
    せっかくの成人式が台無しに……(画像はイメージ)
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計画倒産の可能性も

   「はれのひ」をめぐっては、国内4店舗のうち3店舗で突然連絡が取れなくなり、一部の契約者は振り袖を着ることができなくなった。

   同社の公式サイトによると、料金はレンタルプランで9万8000円から、購入プランで19万8000円から。仮に高価な振袖を購入し、写真撮影や着付けも依頼しているとなると、相当な金額にのぼるだろう。

   信用調査会社の東京商工リサーチは1月9日、はれのひの全店舗が同日までに閉鎖され、事実上事業を停止したと公表。2017年から取引債務や従業員給与の支払いの遅延などが起きていたとしている。財務状況をみると、16年9月期は3億6000万円の赤字で、負債総額は6億1000万円にのぼっていた。

   複数の報道によれば、社長ら役員は音信不通状態で、「計画倒産」の可能性も指摘されている。

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