その35 見なくても払うNHK受信料 「こんなものいらない!?」(岩城元)

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   最高裁大法廷は2017年12月6日、テレビがあれば、たとえNHKの番組を見ていなくても、受信契約を義務づける放送法の規定は、契約の自由を保障した憲法に違反しないとの判断を示した。

   受信料制度を「合憲」だとする最高裁の初めての判断である。

  • 東京・渋谷の高台にそびえるNHK
    東京・渋谷の高台にそびえるNHK
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「買った人はカネを払う」「買わなければ払わない」

   その理由を分かりやすく言えば、「公共放送であるNHKは特定の団体などから影響を受けてはならない。つまり、表現の自由が大切であり、そのためには財政基盤がしっかりしている必要がある。ついては、テレビがあれば、見る見ないに関係なく、受信料を払ってNHKを支えるべきである」というものだ。

   僕も長く新聞社にいたから「表現の自由」が大切であることは十二分に承知している。また、NHKとは違って新聞社は私企業ではあるけれども、「公共」の存在であると思って仕事をしてきた。

   じゃあ、番組を見ても見なくても、NHKをみんなで支えるのなら、同じような存在である新聞を、読んでも読まなくても、購読料を払ってみんなで支えてくれてもいいのじゃないか。

   最高裁の判断を読むと、そうも思いたくなってくる。

   もちろん、以上は暴論ではあるが、「NHKを見なくても、カネだけは払え」というのも納得できない。見た人はカネを払う、見ない人は払わない。買った人は払う。買わない人は払わない。それが世の「常識」というものだと僕は思う。

   その常識に沿った解決法のひとつは、NHKをスクランブル放送にして、受信料を払った人は見られる、払わない人は見られない、というようにすることではないか。WOWOWがやっているのと同じやり方である。

岩城 元(いわき・はじむ)
岩城 元(いわき・はじむ)
1940年大阪府生まれ。京都大学卒業後、1963年から2000年まで朝日新聞社勤務。主として経済記者。2001年から14年まで中国に滞在。ハルビン理工大学、広西師範大学や、自分でつくった塾で日本語を教える。現在、無職。唯一の肩書は「一般社団法人 健康・長寿国際交流協会 理事」
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