引き取りに来ないワイシャツにブラウス 忘れちゃった? クリーニング店が苦慮

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衣類を処分したら、問題になる?

   また、長期放置品が「ある」と答えたクリーニング店のうち、66.3%が長期間放置品を「期限を区切らずに(引き取りに来るまで)保管」していると答えており、31.3%が「期限を区切って処分」していると回答した。

   「期限を区切って処分」している店では、5年以上過ぎると過半数以上(51.7%)が処分するとし、一方で「預かってから1年程度」で処分すると答えたのは3.4%と、店舗により対応が異なることがわかった。

   期限を区切らずに保管している背景として、全ク連は、「店舗によっては、お客様に交付する会員規約の中で、『〇年以上、引き取りに現れない場合は処分する』という文言を個別に記載しているものの、勝手に処分することは、お客様の民法上持っている所有権を侵害することになるのではないかという懸念があるため」という。

   では、会員規約に則って処分をすることが、民法上の権利侵害になるのだろうか――。東京都内のある弁護士事務所によると、規約内容が著しく不当でなければ、基本的には当事者同士で交わされた規約内容が優先されるとの見解を示した。

   「たとえば、『〇年以上取りに来ない場合、破棄する』という規約は、1週間など極端に短いものではなく、少なくとも1年以上である場合は、著しく不当とはいえず、破棄しても問題ないと考えられます」という。

   また、「お客様が規約内容を把握していないことも考えられるため、『1年以上、衣類を取りに来ない場合は、お客様は、お店側がお客様の承諾なしに処分することに同意する』といった内容を契約時にきちんと説明し、入会規約に赤線で大きく書くなどの配慮をして、お客様と同意のうえで契約をするとよりよいでしょう」と、アドバイスしてくれた。

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