国税庁はこれまで明確にしていなかったビットコインに代表される仮想通貨で得た利益について、「雑所得」に該当するとの正式見解を公表している。2017年8月28日、ホームページで税への質問に答える「タックスアンサー」でに明らかにした。
ホームページによると、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と、している。
ビットコイン、先物取引やFXと同じ扱いに
まずは、雑所得とはいかなるものなのか――。所得税法35条によると、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得に当たるという。
「所得」は税法上では10種類に分けられており、上記の9種類のいずれにも該当しない所得が「雑所得」となる。さらに、雑所得は「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」の2つに分かれていて、仮想通貨で得た利益は、「公的年金等以外の雑所得」となる。
この雑所得に該当する所得には、たとえば原稿料や講演料、印税などが該当する。あるいは、民間の保険契約による年金や外貨建て預金の為替差益なども雑所得に該当。仮想通貨での利益に似たものとしては、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)、店頭デリバティブ取引などの利益が雑所得扱いとなっている。
ちなみに、一時所得は「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得」と規定されており、生命保険の一時金や懸賞の賞金品、競馬の払戻金などが該当する。