キャベツ1円「独禁法違反」のおそれ 公取引が警告

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   公正取引委員会は、愛知県に本店を置くスーパーマーケットチェーン「カネスエ商事」と「ワイストア」の2社に対して、独占禁止法の「不当廉売」に違反しているおそれがあると警告した。2017年9月21日に発表した。

   カネスエ五郎丸店、ワイストア犬山店(いずれも、犬山市)のそれぞれで、1円でキャベツを販売していた。

  • キャベツ1円「独禁法違反」のおそれ(写真はイメージ)
    キャベツ1円「独禁法違反」のおそれ(写真はイメージ)
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価格競争の結果、1円にまで値下がり

   公正取引委員会によると、「カネスエ商事」と「ワイストア」の2社は、カネスエ五郎丸店、ワイストア犬山店で2017年5月11日~18日の期間に、キャベツを1円で販売し、野菜の販売数量を大幅に伸ばしていた。

   これにより、両店舗の周辺地域で営業している野菜などの販売業者の事業を困難にさせるおそれを生じさせた、独禁法第19条にあたる「不当廉売」に該当するおそれがあるという。

   カネスエ商事がカネスエ五郎丸店を出店していたところ、ワイストアが新たにワイストア犬山店を開店。それ以降、両者でキャベツなどの販売価格の引き下げ競争が激化。その結果、1円にまで値下がりした。

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