未払い代金の請求はいつまで可能? ~短期消滅時効の廃止~(第2回)

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   今回(連載第2回目)から、債権法改正の具体的内容について解説していきます。本稿では、消滅時効に関する改正のうち、短期消滅時効の廃止について解説します。(髙木弘明弁護士・西村あさひ法律事務所)

メロン代金、払う、払わない?

設 例

Aさんは、2年前、お中元用として、近所のBさんが経営する果物屋さんでメロンを5個買いました。その際、Bさんは「後で請求書を送るね」として、その場では代金を支払いませんでした。その後、Bさんはメロンの代金のことを忘れてしまったのか、Aさんに対して何の連絡もしないまま2年間が経ってしまいました。Aさんはまだメロンの代金を支払っていません。Aさんは今後もメロンの代金について支払う必要があるのでしょうか。

解 説

   現行の民法では、債権者の職業に応じて、原則(10年間)よりも短い期間で消滅時効が成立する場合を定めています(民法170条から174条まで)。これを短期消滅時効といいます。たとえば、設例の場合、Bさんの債権は、Bさんが小売商人として売却した商品(メロン)の代金債権ですので、2年間行使しないときは消滅時効が成立します(民法173条1号)。

   短期消滅時効は、もともと、民法の制定当時(明治時代)に、比較的低額かつ短期の決済がされることが通常である債権について、証拠を発行したり保存したりしないという社会実態を踏まえて制定されました。しかし、短期消滅時効については、理論的に、民法170条から174条までに具体的に列挙された債権とそれ以外の債権との間に合理的な区別があるのか疑問であるとの批判がされていました。

   たとえば、民法172条は弁護士の報酬に関する消滅時効の期間を2年間と定めています。他方、司法書士や税理士の報酬については、民法は何も規定を置いていませんので、その消滅時効の期間は、民法172条の類推適用がなければ10年間ということになります。

   実際、東京地裁1996(平成8)年4月22日判決判タ906号285頁では、司法書士の報酬債権についての民法172条の類推適用を否定しています。しかし、弁護士の報酬債権と司法書士や税理士(いわゆる士業)の報酬債権に、大きな差異を設ける合理的理由はないとの批判がされています。

   また、実務的にも、債権ごとに相手の職業を調べて、短期消滅時効の該当性を確認する必要があり煩雑であることや、調べたところで短期消滅時効の規定の適用があるのかどうかがよく分からない(不明確である)ケースが少なくないことも指摘されていました。参考までに、これまでの短期消滅時効の期間を以下に記載しますが、いかに複雑な規定になっていたかを感じていただけるかと思います。

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