資産運用商品として、すっかり定着した投資信託だが、これまでさまざまな商品が売り出され、また、その商品性が複雑なため、販売する金融機関と購入者とのあいだでトラブルになるケースが後を絶たなかった。
そうしたなか、金融庁の旗振りで少しずつ、投信の信頼性が向上している。
高齢者の相談多く、16年の相談件数は1014件
投資信託といえば、大きな損失を出したあとで、販売した金融機関と説明義務違反などで訴訟になるケースが数多く発生している。投信の仕組みはさまざま。複雑な商品性もあって、とくに富裕層の高齢者やその家族とのあいだで問題が発生するケースが少なくない。
国民生活センターによると、投信販売をめぐっては、その勧誘方法に問題があるものやリスクの説明が不十分であったと思われる相談件数が、2014年度は1034件、15年度は1065件、16年度は1014件で推移している。2017年度は6月末までに163件で、前年同期と比べて33件減った。「減少傾向にはありますが、高齢者の相談が多いので、引き続き注視していきたいと考えています」と、同センターはいう。
最近の相談事例では、
「入院している母の同意を得て証券会社にファンドの解約の申し入れを何度もしているが、毎回、購入した保険会社が母を説得して解約をやめさせてしまう。どうしたらよいか」
「高齢で寝たきりの父がハイリスクの海外投信に数千万円を投資し、多額の損失が出ていることがわかった。契約当時はすでに判断能力が不十分だったので、騙されたのではないか」
「投資信託を契約している証券会社の担当者が、『この為替レートはもう上がらない』と断定的な表現を使って勧誘をしてきた。このような勧誘は問題ではないか」
といったケースがある。
その一方、金融機関からも「高齢者は複雑な説明を行っても、なかなか理解してもらえず、説明が長時間に及ぶと面倒臭くなってしまうケースも多々ある」という声が漏れる。
こうした状況を懸念して、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表。これを受けて投信の設定や運用を行う投資信託委託会社、販売を行う金融機関などは「フィデューシャリー・デューティー宣言」を行い、取り組みを開始するところが増えている。