子育て住まいは金利がオトク! 0.55%下がることもある「フラット35」

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   住宅ローンの新制度「フラット35 子育て支援型」が2017年4月から、スタートした。

   国の政策である「希望出生率1.8」の実現に向けて、子育て支援に積極的な地方自治体と「フラット35」の提供元の住宅金融支援機構が協力して実施する政策だ。

子育て世帯の住宅ローン金利を引き下げ

   住宅金融支援機構の新しい住宅ローン「フラット35 子育て支援型」は、収入が低い若年層の子育て世帯の住宅取得を支援するために実施された制度で、「フラット35」の金利を当初5年間に限り0.25%引き下げる。

   適用対象は、以下のいずれか。

   (1)若年子育て世帯による中古住宅の取得

   (2)若年子育て世帯・親世帯などによる同居、近居のための新築住宅や中古住宅の取得

   基本は中古住宅を買う場合だが、親との同居や近居のための取得であれば、新築住宅も対象になる。従来、二世帯同居のためのリフォーム支援制度はあったが、住宅取得の支援制度では初めてのことだ。

   ただ、金利引き下げの適用を受けられるかどうかは、地方自治体の子育て支援や補助制度が必要なことと合わせ、住まいを建てる地域の地方自治体しだいとなっている。

   ちなみに、住宅金融支援機構では4月3日から、「フラット35 子育て支援型」にかかわる事業を行う地方自治体を公募中。そのため、協力する地方自治体については、同機構や各地方自治体のホームページで確認できるようにした。

他の引き下げ制度と併用可 削減効果は年90万円以上!

   これまでも、フラット35の金利引き下げ制度はあった。長期優良住宅、低炭素住宅など、基本性能が一定水準に達している住宅を取得する場合には「フラット35 S」として、当初5年または10年間、金利を最大0.30%引き下げる。

   また、中古住宅を買ってリノベーションする場合、あるいはリノベーションされた中古住宅を買った場合に適用される「フラット35リノベ」の引き下げ幅は0.60%だ。

   ではなぜ、今さら新制度をスタートさせたのか――。じつは、他の金利引き下げ制度と併用できるようにしたのだ。

   親と同居または近居するために「フラット35 S」の対象住宅を取得する場合には、「フラット35 S」の0.30%に、「フラット35 子育て支援型」の0.25%を加えて、合計0.55%が引き下げられる。

   「フラット35リノベ」と組み合わせると、引き下げ幅は「0.60%+0.25%」の0.85%になる。ただ、この場合の引き下げ幅は0.60%とし、代わりに引き下げ期間5年を7年に、10年を12年に延長して、同じくらいの引き下げ効果が得られるようにした。

   こうした支援制度を利用すれば、住宅取得が有利になるが、取得後も特に子世帯のメリットは大きい。

   リクルート住まいカンパニーの「2014年 注文住宅動向・トレンド調査」によると、二世帯住宅を建てた子ども世帯の38.6%が「住居費や生活費が削減できた」と答え、削減額は住居費や食費、光熱費などの月額合計で7万6153円という。じつに年90万円以上の削減効果があるわけだ。

   なかなか賃金が上がらない時代、同居すれば生活費を削減できるし、同居・近居なら親に子どもの面倒を見てもらいやすく、「待機児童」を気にせず共働きできるといったメリットが見込める。二世帯の同居や近居に、ひと役買いそうだ。(阿吽堂)

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