弁護士回答=運転できるクルマの範囲が変わった
道路交通法が改正され、2017年3月12日から、普通免許でも中型免許でもない「準中型免許」が新設されました。
これまでは、普通免許だと車両の総重量「5トン未満」、中型免許だと「11トン未満」を運転することが可能で、「11トン以上」を運転するには大型免許が必要でした。また、普通免許を取得できる年齢は18歳以上、中型免許は20歳以上で2年以上の運転経験、大型免許は21歳以上で3年以上の運転経験が必要でした。
しかし、「準中型免許」が新設されたことで、この区分が一部変わりました。新しい法律では、普通免許は、車両の総重量「3.5トン未満」、準中型免許は「7.5トン未満」、中型免許は「11トン未満」を運転することが可能で、「11トン以上」を運転するには大型免許が必要です。
また、普通免許を取得できる年齢は18歳以上、準中型免許は18歳以上、中型免許は20歳以上で2年以上の運転経験、大型免許は21歳以上で3年以上の運転経験が必要です。
つまり、大きな変更点としては、これまでの普通免許は「5トン未満」を運転できましたが「3トン未満」しか運転できなくなりました。その代わり、「7.5トン未満」までを運転できる「準中型免許」が新設され、この免許は18歳以上から取得できるようにしたのです。
社長の息子さんはこの「準中型免許」を取得する予定なのだと思われます。ただし、会社で所有している8トントラックは準中型免許では運転することはできません。準中型免許で7.5トン以上の自動車を運転した場合は「無免許運転」となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。(道路交通法第117条の2の2)
また、運転した本人だけでなく、無免許であることを知りながら車の運転を依頼した人に対しても罰則がありますので、注意が必要です。