2017年8月1日から、年金の受給資格期間(保険料の納付期間と免除期間、期間には算入するが年金額に反映されない「カラ期間」の合算)が、25年から10年に短縮されるのをご存じだろうか。
10年以上加入して年金保険料を納めていれば、老齢年金を受け取れるようになったのだ。これにより、特別支給の老齢厚生年金の対象者を含めると、約64万人が新たに年金を受け取れるようになるといわれている。ところが......
10年加入で年19万4825円
20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)の全期間保険料を納めた場合、老齢基礎年金は65歳から満額の77万9300円(2017年度の年額)を受け取ることができる。
また、40年に満たない場合には、期間に応じて計算した年金額が受け取れる。
計算式は、77万9300円×年金保険料の納付期間(月数)÷480か月。
それが10年(120か月)の納付期間なら、77万9300円×120か月÷480か月=19万4825円。1か月あたり、わずか1万6235円に激減することになる。
支給開始は10月からで、初回は9月分。以降、偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれる。