ホワイトデー、その「お返し」もしかしたらセクハラかも?

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弁護士回答=「美人な君にとても似合っているよ」は危ない!

   そもそも、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、「相手方の意に反する性的言動」と定義されることが多いです。

   セクハラは大きくは2つに分けられ、一つは職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受ける、いわゆる対価型セクシュアルハラスメント。もう一つが、性的な言動が行われることで職場の環境が不快になったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じる、いわゆる環境型セクシュアルハラスメントがあります。

   セクハラの行為者となり得るのは、事業主、上司・同僚、顧客、派遣先や取引先の社員などになります。

   他方、労働者とは、正社員やパートタイム労働者、契約社員など、事業者が雇用するすべての労働者のことを指します。派遣労働者は、派遣元でも派遣先でも労働者となります。

   以上のとおり、セクハラとは性的な言動を対象としますので、アクセサリーを贈ることがただちにセクハラとなる可能性は低いでしょう。

   もっとも、アクセサリーを贈り、「仕事の時に必ずつけてね」などと言ったり、「今日はつけてきてないの?」と頻繁に聞いたり、「つけてきてくれたんだね、美人な君にとても似合っているよ」などと言った場合は、そのことで職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に大きな悪影響が生じることがあり得るため、セクハラとなる可能性がでてきます。

   また、下着や卑猥なものを贈ることは性的な言動といえるでしょうし、職場環境が不快になることで働いている労働者に悪影響が生じるでしょうから、その類いのものは贈るだけで、ただちにセクハラになる可能性は高いと思われます。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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