投資で損しても税金で取り戻す 2016年分確定申告の注意点

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   3月15日までにはまだ間があるとなかなか腰を上げられない人も多いはずだ。2017年2月16日から始まった確定申告のシーズンが中盤にさしかかっている。

   年末調整が済んだ会社員でも、確定申告によって税金を取り戻せることは多い。株式や投資信託、債券など投資関連に絞って、税制改正による変更点や見逃しがちな注意点など、2016年分確定申告のポイントを確認しておこう。

  • 利益と損失を通算できるように
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外国債券や外貨MMFも損益通算可に

   2016年分から国内外の国債や外貨MMF(マネー・マーケット・ファンド)などと、上場株式や株式投資信託などの損益が通算できるようになった。

   従来から上場株式、株式投資信託、外国株式、J-REIT(不動産投資信託、)、ETF(上場投資信託)、海外ETFなどは損益通算できた。これに公社債と公社債投資信託が加わった。

   特に外国債券や外貨MMFは影響が大きい。為替差損が出たとしても株式の譲渡益があれば、損益通算で税金を取り戻すといったことが可能になった。2015年分までは株式の譲渡益だけ20.315%課税されていた。2016年分からは損益通算できる。

   個人投資家は証券会社が税金を計算して差し引く「源泉徴収ありの特定口座」を使うことが多い。1社の口座だけで投資していれば自動的に損益通算できるが、複数の会社に口座があると利益のほうだけ課税されてしまう。複数の口座を合算して損益を計算する必要がある。

   譲渡損失が出たら税金を支払う必要はないから、確定申告とは無関係と思ってはいけない。申告すれば税金が戻るし、譲渡損失が残れば翌年以降3年間の譲渡益と相殺できる。譲渡損失の繰越控除の申告をしておくべきだ。

   トランプ米国大統領誕生によって為替が乱高下した外貨預金で損失が出た人も多い。株式や公社債が申告分離課税なのに対し、外貨預金は雑所得の総合課税だ。公的年金や原稿料なども雑所得の総合課税なので、申告すれば外貨預金の損失と相殺できる。

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