友人は毎月残業90時間だって 残業代出れば違法ではないの?

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   暦の上では春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。寒いと外出も控えがちになってしまいますが、こんな時こそ一歩外に出て、冷たい空気に触れて仕事で疲れた体をリフレッシュするのもいいかもしれません。

   今回は、ふとしたきっかけで友人の長時間残業を知った方のエピソードをもとに、残業の協定について詳しく解説いたします。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

  • 毎日遅くまで残業、残業――でも違法とはいえない場合も
    毎日遅くまで残業、残業――でも違法とはいえない場合も
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事例=友人は毎月残業90時間だと、違法ではないのでしょうか

   先日、久しぶりに地元の友人たちと飲みに行ってきました。みんなそれぞれ様々な職業についていますが、上司や仕事の愚痴を言い合ったりして、まるで学生時代に先生や授業の愚痴を言っていた頃に戻ったような気がして、とても楽しい時間を過ごしました。

   いい時間になり、そろそろ解散......というところで友人の一人が「学生の頃は朝まで飲んでそのまま授業とか行っていたのに、今は一日数時間の残業でさえ辛い」と言い出してまたみんなで笑って、そこから月にどれぐらい残業しているのか、という話になりました。

   僕は繁忙期に月20時間ほどなのですが、なんと毎月少なくとも90時間は超えているという友人もいました。「残業代は出ているからブラックじゃないよ」と友人は笑っていましたが、笑いごとではないと思います。

   残業代が出ているとはいえ、こんな長時間労働は違法にならないのでしょうか?

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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