市販薬の使用促す税制スタート 10万円以下でも所得控除に

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    風邪薬などドラッグストアなどで販売されている市販薬の一部について、購入額に応じて税金が安くなる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が2017年1月1日からスタートした。従来の医療費控除は知っていても、この新税制を知っているという人はまだ業界関係者くらいかもしれない。

  • 健康を自ら守り、軽い体調不良は自分で治せ、と
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医療費控除との選択制

   セルフメディケーションとは、健康を自ら守り、軽い体調不良は自分で治すということ。軽い病気には市販薬の使用をと促すことにより、国民の健康管理への意識を高め、国の医療費を抑制するのがセルフメディケーション税制の狙いだ。

   具体的には、対象となる市販薬に支払った額を所得控除(所得金額から差し引いて税額を計算)、税金を安くする仕組みだ。控除額は、1世帯で年間購入額が1万2000円を超えた部分で最高8万8000円。レシートや領収証を保管し、確定申告をする必要がある。

   ただし、セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」であるため、従来の医療費控除と同時に利用することはできない。従来どおり、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、セルフメディケーション税制で控除を受けるかは、自分で選択する。

対象市販薬は1500以上

   対象となる市販薬は、医師の処方箋が必要な医療用から一般用に転用した「スイッチOTC」(Over the Counterの頭文字で、ドラッグストアなどでカウンター越しに薬を買う方法を指す)。総合感冒薬の「パブロンSゴールドW微粒」(大正製薬)や解熱鎮痛薬の「ロキソニンS」(第一三共ヘルスケア)など、現在1500以上ある(厚生労働省のWebサイトに掲載)。

   医療費の合計が10万円を超えなければ適用されなかった医療費控除だが(総所得金額等が200万円未満では総所得金額等の5%超で控除)、セルフメディケーション税制では対象となる市販薬を、年間1万2000円を超えて購入した人は所得税や住民税の負担が軽くなる可能性がある。国の医療費抑制の狙いに乗ってみるのもよさそうだ。(阿吽堂)

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