風邪薬などドラッグストアなどで販売されている市販薬の一部について、購入額に応じて税金が安くなる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が2017年1月1日からスタートした。従来の医療費控除は知っていても、この新税制を知っているという人はまだ業界関係者くらいかもしれない。
医療費控除との選択制
セルフメディケーションとは、健康を自ら守り、軽い体調不良は自分で治すということ。軽い病気には市販薬の使用をと促すことにより、国民の健康管理への意識を高め、国の医療費を抑制するのがセルフメディケーション税制の狙いだ。
具体的には、対象となる市販薬に支払った額を所得控除(所得金額から差し引いて税額を計算)、税金を安くする仕組みだ。控除額は、1世帯で年間購入額が1万2000円を超えた部分で最高8万8000円。レシートや領収証を保管し、確定申告をする必要がある。
ただし、セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」であるため、従来の医療費控除と同時に利用することはできない。従来どおり、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、セルフメディケーション税制で控除を受けるかは、自分で選択する。