ストレスチェックが少し心配 やりがいある仕事、外されぬか

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弁護士回答=医師の面接指導は労働者の申し出に基づく

   私も、先日ストレスチェックを行い、WEB上で数十個の質問に回答しました。5分程度の時間がかかりましたが、特に問題なさそうな結果が出たので一安心です。

   ストレスチェックとは、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。労働安全衛生法の改正を受け、平成27年12月1日より、原則としてすべての労働者に対する実施が義務付けられました(従業員数、契約期間等による例外を除く)。これにより、労働者に対して1年に最低1回、この検査が実施されることになりました。

   ストレスチェック制度が義務化された背景には、近年、うつ病などのメンタルヘルスの不調を訴える労働者が増加していることが挙げられます。つまり、メンタルヘルスの不調を未然に防止し、職場全体の労働環境の改善につなげる点にこの制度の狙いがあるのです。

   ストレスチェックは、紙媒体あるいはウェブ上で複数の質問に答える方法で行われ、質問の回答を総合してストレスの高低が判断されることになります。

   では、高ストレスと判断された労働者はどうなるのでしょうか。

   検査結果において、高ストレスと判断された労働者については、医師による面接指導が行われることになります。そして、医師の意見を踏まえて、労働時間の短縮などの就業上、必要な措置がとられます。ただし、この医師による面接指導に関しては、労働者自身の申し出に基づき実施されるものであり、決して強制されるものではありません。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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弁護士法人アディーレ法律事務所 篠田恵里香


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