弁護士回答=たとえスピードが遅くても労働時間にあたる
労働時間とは、使用者の指揮命令下で労働力を提供した時間のことです。そして、1日8時間、週40時間を超える労働時間については、会社は従業員に残業代を支払う必要があります。会社が制度上、残業を禁止していたとしても、客観的に見て会社の指揮命令下で労働していたといえるのであれば、労働時間となりますので、会社は従業員に残業代を支払わなければなりません。
今回の相談者は、転職したばかりで仕事に不慣れなため、帰る時間が同僚よりも遅いようです。もちろん、途中で寝ていたり職場を抜け出したりして仕事が遅いのであれば、その部分については労働時間にあたりません。しかしながら、相談者のようにきちんと仕事をしているのであれば、たとえ周囲よりスピードが遅かったとしても労働時間にあたり、残業代を請求することができます。
仮に、仕事が異常に遅かったり、何度指導しても業務内容が改善しない場合は、配置転換などで対応すべきであり、使用者の指揮監督下にある以上、残業代を払わないという理屈は通用しません。
残業しているにもかかわらず、残業代を支払わないのは許されません。しかし、従業員側に悪質な業務の怠慢があれば、会社側には減給などの懲戒処分といった方法も考えられます。過去の裁判例でも、再三の注意・指導にもかかわらず、業務態度を改めなかった労働者に対する解雇を有効としたものがたくさんあります。
法律上残業代が認められるからといって、ダラダラと仕事をするようなことは避けるべきですが、相談者は、多少時間がかかったとしても一生懸命仕事に取り組まれているようなので問題はないでしょう。会社から残業代を出さないと言われても、きちんと業務をしていること、同僚と業務量に差はなくともスキルに差があることなどを上司に伝えるのもよいかもしれません。
万が一、適切な指導や調整をしないまま、一方的に残業代の支払いをストップされるようなことがあれば、これは許されないことですので、弁護士などの専門家への相談をお勧めします。
ポイント2点
●会社が制度上で残業を禁止していたとしても、客観的に見て会社の指揮命令下で労働していたといえるのであれば、労働時間となり、会社は従業員に残業代を支払わなければならない
●仕事が異常に遅かったり、業務量の調整や注意・指導を繰り返しても業務内容が改善しない場合は、配置転換や減給などの懲戒処分といった方法で対処すべきであり、残業代を支払わないというのは法律上許されない