私立校での旧姓使用認められず 最高裁と地裁で判断ちぐはぐ

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   東京都内の私立中高一貫校に勤務する30代の女性教員が、「旧姓の使用を認められず人格権を侵害された」として、学校での旧姓の使用と約120万円の損害賠償を学校側に求めていた裁判で、東京地裁は2016年10月11日、女性の請求を棄却する判決を言い渡した(朝日新聞10月11日付)。

実績と名前、切り離したくない

結婚までの実績と名前を切り離せというのか
結婚までの実績と名前を切り離せというのか

   女性は2003年から同校に勤務し、13年に結婚。その後も旧姓を使うことを望んだが、認められなかった。保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、生徒たちや保護者からも旧姓で呼ばれているという。

   判決では、結婚後の「戸籍上の氏」は、旧姓に比べて「より高い個人識別機能があるというべきだ」とし、「旧姓を使うことが人格権の一つとして保護されるものだとしても、職場で戸籍名の使用を求めることをもって、違法な侵害とは評価できない」と判断。「職場で職員を識別するために戸籍名の使用を求めることには、合理性、必要性がある」として、女性の訴えを退けた。

   判決後、女性は主張が認められなかったことについて、

「結婚前に書いた参考書や講座の名前など、自分が築いてきた実績と名前を切り離したくない」

などと涙ながらに訴え、その悔しさを語ったという。

   旧姓使用については2015年12月、最高裁が「旧姓使用が社会的に広まっており、戸籍名に変わることでの不利益が一定程度緩和される」などとして、夫婦同姓を「合憲」と判断していた。国家公務員については2001年から、東京都立の学校については2002年から、旧姓の使用が認められている。

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