専業主婦世帯を優遇する「配偶者控除」の廃止と、夫婦であれば誰でも控除が受けられる「夫婦控除」の創設案が大きな話題となっている。年末には税制改正の中身が決まり、2018年施行とも言われる。だが、そうした議論の前に、この2016年10月からパート主婦に新たな壁が立ち塞がろうとしている。
パート主婦に3つの壁あり
従来からある3つの壁をおさらいしておこう。
まずは「103万円の壁」。所得税法上の扶養家族である妻の収入が年103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)を超えなければ、課税所得はゼロになるので所得税がかからない。そして夫は配偶者控除(38万円)を受けられる。
たとえば、夫の所得税率が20%(課税所得が330万~695万円)なら、38万円の配偶者控除により税金が実質7万6000円減ることになる。
ただ、この103万円を超えても、配偶者特別控除があるので、控除額がいきなりゼロになるわけではない。収入が増えた分に応じて控除額が減額される仕組みだ。
実は、この壁より「手当」のほうが問題。103万円を超えると、会社から夫に支給されていた「配偶者手当」(あるいは「家族手当」)が支給停止になる場合がある。会社によって基準は異なるが、月5000円支給されていれば、年6万円減るわけだ。
次に「130万円の壁」。年130万円を超えなければ社会保険上の扶養の範囲内なので年金と健康保険料を払わなくていいが、超えると支払う必要が出てくるので、手取り額はかなり減る。
さらに「141万円の壁」。先に述べた「配偶者特別控除」が受けられるか受けられないかのライン。
新たに「106万円の壁」が!
さて、いよいよ新たな壁とは何か、である。
以下の要件にあてはまるパート主婦は、この10月から社会保険(年金・健康保険)への加入が義務付けられる。すなわち「130万円の壁」が「106万円の壁」へと分厚くなるのだ。
・週20時間以上の勤務
・賃金月額が8万8000円(年収106万円)以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・勤務先が従業員501人以上
(ただし、1社で働く場合)
将来の年金額よりも現在の手取り額を増やす目的で働いている主婦が大半のはず。1日5時間×1か月22日間×時給800円=8万8000円。パート主婦にとっては微妙な金額だ。勤務時間を減らす人が続出する可能性がある。
収入が少なければ、受けられる優遇は大きい。収入を上げると、世帯年収が少なくなるかわりに納めた保険料はその分だけ将来の年金額に上乗せされる。勤務時間を増やせば、キャリアアップ、年収アップにつながる。
超高齢化社会で女性の活躍に期待を寄せる世の中の流れに乗るのも一つの考えでは?(阿吽堂)