専業主婦世帯を優遇する「配偶者控除」の廃止と、夫婦であれば誰でも控除が受けられる「夫婦控除」の創設案が大きな話題となっている。年末には税制改正の中身が決まり、2018年施行とも言われる。だが、そうした議論の前に、この2016年10月からパート主婦に新たな壁が立ち塞がろうとしている。
パート主婦に3つの壁あり
従来からある3つの壁をおさらいしておこう。
まずは「103万円の壁」。所得税法上の扶養家族である妻の収入が年103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)を超えなければ、課税所得はゼロになるので所得税がかからない。そして夫は配偶者控除(38万円)を受けられる。
たとえば、夫の所得税率が20%(課税所得が330万~695万円)なら、38万円の配偶者控除により税金が実質7万6000円減ることになる。
ただ、この103万円を超えても、配偶者特別控除があるので、控除額がいきなりゼロになるわけではない。収入が増えた分に応じて控除額が減額される仕組みだ。
実は、この壁より「手当」のほうが問題。103万円を超えると、会社から夫に支給されていた「配偶者手当」(あるいは「家族手当」)が支給停止になる場合がある。会社によって基準は異なるが、月5000円支給されていれば、年6万円減るわけだ。
次に「130万円の壁」。年130万円を超えなければ社会保険上の扶養の範囲内なので年金と健康保険料を払わなくていいが、超えると支払う必要が出てくるので、手取り額はかなり減る。
さらに「141万円の壁」。先に述べた「配偶者特別控除」が受けられるか受けられないかのライン。