「特別法人税」は凍結中だが
2017年3月まで凍結されている「特別法人税」にも要注意だ。
資産残高に対して年1.173%が課される「資産課税」で、運用益の有無に関わらず資産を持っているだけで課税されてしまう。個人型DCを定期預金で運用する場合など、運用利回りより特別法人税のほうが上回り、資産が毎年目減りしていく。
今まで何度も凍結期間が延長されてきており、個人型DCが始まってから課税されたことはない。経済界からも完全撤廃を求める要望が出ているが、凍結解除の可能性はゼロではない。
なお、掛金積立時の所得控除は会社員であれば年末調整による所得税還付、住民税は翌年から安くなるという形なのでムダにしてしまいがち。
浪費は節税効果を台無しにする。(阿吽堂)