チャンスは申告期限から5年以内
国税当局もこの評価の曖昧さを認め、当初の申告とは別の税理士か、不動産鑑定士の再評価による「更生の請求」があった場合に限り、相続税の還付を認めているという。
ただし、更生の請求をして相続税を取り戻すことができるのは相続税の申告期限から5年以内。
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内だ。土地を相続し、こうした短期間の事務手続きで税理士に依頼し納税した人は、自分も過払いしてしまったのではないかと疑ってみてはいかがか。不動産鑑定士とタッグを組む税理士などに相談するのがいいかもしれない。
もちろん、戻ってくるお金に税金はかからない。相続したのは土地ばかりという方に現金はありがたいはずだ。(阿吽堂)