消費者金融やカード会社に払いすぎた利息(過払い金)を取り戻せることは、テレビCMなどで盛んに宣伝されているが、実は払いすぎた税金も取り戻せることがある。
特に土地の相続では、税額が大きくなることが多く、数百万、数千万はザラ、1億円以上といった例もある。
実務経験が乏しい税理士任せでは...
なぜ、こんなことが起きるのか? 土地の評価は複雑で、相続専門の税理士でもなければ、ごく一般的な計算だけで相続税を算出、申告してしまうからだ。
そもそも不動産の鑑定評価は不動産鑑定士が専門とする業務だが、相続税の申告の際は不動産評価経験の少ない税理士が、国税当局の「財産評価基本通達」に基づく評価方法を適用しているのが実情。
実務経験が乏しいため、本来減額すべき物件なのにせず、不動産市場で売買が成立する時価(実勢価格)と相続税申告での評価が大きく乖離することになるようだ。その結果、相続税納税者は過払いをさせられ、そのことを知らずにいる。
たとえば三大都市圏で500平方メートル以上、マンション建設には不適とされる「広大地」では条件を満たせば評価額は4~6割下がり、相続税も大幅に少なくなる。また、不整形地や崖地、高圧線下、道路付けの悪い土地なども減額せず、相続税の算定基準となる「路線価」で済ませてしまっているケースも多い。