遅刻した日の残業代は出るのか
では、遅刻して出社し、普段の終業時間を超えて仕事をした場合、残業代は発生するのでしょうか。
原則として、残業代は仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。つまり、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてからの労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、会社が残業代を支払う必要はありません。
もっとも、あまり見かけませんが就業規則に、「終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている会社があります。その場合、実労働時間が8時間を超えていなくても就業規則に定められた就業時間を超えて労働している以上、残業代を支払わなければなりません。このような規定では、たとえ遅れて出社していても、終業時刻を過ぎた時間分の残業代を支払う必要があります。
遅刻欠勤や残業代の支払いに関しては、会社が任意に決定できる部分もあるため、一度ご自身の会社の就業規則を確認してみることをお勧めいたします。
ポイント2点
●原則として、会社は台風で従業員が遅刻や欠勤をした場合、法律上はその部分の賃金をカットすることができる
●就業規則に定めがある場合、天変地異による交通遮断休暇を特別休暇として、有給となる場合もある