事業主が怠ると罰則が
公共職業安定所は、事業主が雇用保険の手続きを怠っていた場合に、過去の保険料を徴収することができるとされています。また、事業主が雇用保険の手続きを怠ることは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金にあたる行為です。小さい会社だからといって保険料の納付を免れられることにはなりません。結局は払わなければならないお金ですし、怠った場合には処罰されるおそれがあるので、事業主のためにも、きちんとするように促すのがよいでしょう。
雇用保険は、労働者の保護を目的とする制度ですので、それが会社の怠慢のせいで利用できないというのは、あってはならないことです。しかし、特に小さい規模の会社などでは、このように雇用保険に未加入の会社というのは少なからず存在するのも事実です。
例えば、給与明細をみて「雇用保険料」が差し引かれているかどうかを調べるなど、ご自身で確かめられる方法もあるので、一度やってみるのも手ですね。
先に述べた通り、雇用保険にさかのぼって加入できるのは2年間と決まっているため、できる限り早くハローワークで手続きを始め、地元での再出発にお役立てください。
ポイント2点
●雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用しているすべての事業に適用され、事業主が雇用保険の手続を怠ることは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる
●事業主が届出や保険料納付の手続を怠っている場合でも、一定の手続きを行うことで、失業手当を受け取ることができる