弁護士回答=手続きで給付受けられる見込みが
雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用しているすべての事業に適用されます。したがって、相談者がお勤めになっていた会社も、雇用保険の事業の対象です。そして、相談者は、雇用保険法6条に定められた適用除外者(例えば週の労働時間が20時間未満などの方については対象外)でなければ、雇用保険者としての資格があります。
このとき、仮に事業主が届け出や保険料納付の手続きを怠っている場合でも、一定の手続きを行うことで、失業手当を受け取ることができます。したがって、相談者のケースでも失業給付を受けられる見込みが十分にあります。
受け取るための手続きとして、まず相談者が、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)に自分が雇用保険の被保険者であることの確認を求める必要があります。そのために、まずはハローワークに相談することから始めるとよいでしょう。なお、被保険者期間は確認の日からさかのぼって2年間と制限されますので、すぐに手続きを始めたほうがよいです。
失業手当として得られる具体的な給付額や給付期間は、退職時の年齢や勤続年数などで定められます。次の就職までに必要な金額には個人差があるかと思いますが、仕事が見つかるまでの生活費として十分な額が支払われる場合も多いです。
今後の生活のために、ぜひとも手続きを始めることをお勧めします。