私的年金のひとつである、確定拠出年金。事業主が行う「企業型」と、個人が加入する「個人型」があるが、どちらも基礎年金や厚生年金などと組み合わせることで老後の生活資金となる。
2016年5月に確定拠出年金法の改正が行われ、2017年1月からは個人型確定拠出年金は加入者範囲が拡大されることになった。
3つの税制優遇措置が
今まで個人型は自営業者に限られていたが、企業年金を実施している企業の会社員、公務員、専業主婦など、基本的にすべての国民が加入できることになる。転職したときの積立試算の持ち運び(ポータビリティ)も拡充し、より使いやすくなるという。
この改正法をうけてツイッターでは
「来年になったら個人型確定拠出年金やるかー。それまでは適当に投資信託でもやってるかね」
「厚生年金、国民年金+国民年金基金、個人型確定拠出年金。さて、嫁さんの受取額を増やすには、どれがいいんだろうか?」
「個人型をやる人は増えるでしょう。僕自身は、いつでも引き出したいんで個人型に入るかは微妙。60歳まで生きるか分かんないし」
と、おおむね歓迎する声があがっている。
個人型確定拠出年金のメリットは、何といっても節税効果が大きいことだ。「掛金は全額所得控除」「運用益も非課税」「年金を受け取るときも控除が受けられる」といった3つの税制優遇措置が受けられる。
「掛金の全所得控除」については、たとえば毎月2万円ずつ拠出した場合、税率20%とすると年間4万8000円(仮に35歳から60歳までの25年間掛け続けたら総額120万円)の節税効果となる。
また、通常は金融商品の運用益には税金がかかるが、個人型確定拠出年金の場合は「非課税」。さらに個人型確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が受けられる。