会社の飲み会後の事故死を労災認定 最高裁で「ようやくですか」

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   職場の歓送迎会に出席した後に車で会社に戻る途中、交通事故死した男性に、最高裁が労災を認める判断を下した(2016年7月8日)。

   これまで会社の飲み会は業務性が否定されると考えられることが多く、画期的な判決といえる。

  • 最高裁でくつがえった判決
    最高裁でくつがえった判決
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「事業活動に密接に関わる」と

   福岡県のメッキ加工会社に勤務していた男性(当時34)は2010年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加した。仕事が忙しいため一度は断っていたが、上司に求められ参加し、酒を飲まずに過ごした。その後研修生を社用車でそれぞれの自宅へ送り、残業のため会社に戻る途中、トラックと衝突して死亡した。

   労働基準監督署は労災と認めず、遺族補償給付を支給しなかったため、男性の妻が処分の取り消しを求めて東京地裁に提訴。一審、二審は労基署の決定を支持していた。

   最高裁第二小法廷小貫芳信裁判長は、「親睦のために会社が企画した行事で、事業活動に密接に関わっている」「仕事の期限を延期せず歓送迎会後に職場に戻ることを余儀なくされた」として労災を認定。遺族側の逆転勝訴となった。

   ツイッターでは、

「至極まっとうな判決だが、最高裁での逆転なのが何とも」
「仕事に戻るんなら勤務中だから労災対象でしょ もし仕事なくても飲み会の後も通勤扱いだから労災対象でしょ 同僚送るのは上司/会社の指示なんだから労災対象でしょ」
「ここまで条件揃ったケースでも最高裁まで行ってようやく認められるとか酷いもんだな」

といった声が上がり、「当たり前」「それまで認定されていなかったのがおかしい」という意見が相次いだ。(MM)

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