ペット向けの保険を扱う「アイペット損害保険」(東京都港区)は2016年7月13日、ペット(犬・猫)と同居している従業員を対象にした新しい休暇制度を同月1日から導入したと発表した。同居するペットが亡くなった際に3日間取得できる「ペット死亡時の忌引き」(以下「忌引き」)と、ペットと過ごすため1年につき2日間取得できる「ペット休暇」の2種類。「忌引き」3日間は、従業員の祖父母・兄弟・姉妹が亡くなった場合と同じ規定だという。
性善説をとっています
同社の担当者は、「以前から、ペットを亡くした際に休暇が欲しいという要望がありました」と、導入の理由をJ-CAST会社ウォッチの取材に話した。犬や猫を飼う従業員が全体の33パーセントにのぼり、そうした人にも働きがいのある環境を整える必要があったという。
取得のための手続きは、「忌引き」の場合、「死亡診断書」や「火葬証明書」といったペットの死を証明する書類を提出する。一方、ペット休暇は有給休暇と同じく申請のみで取得できる。
「ペットと同居している確認はいらないのか」と意地悪く追及すると、担当者は「性善説をとっています。社内でもペットの話は頻繁に出ますので、ウソをついていたら分かりますよ」と一蹴した。
犬と猫にしか制度が適用されない理由については、
「導入したばかりなので、現状、犬と猫に限っています。今後要望があれば対象を広げていくつもりです」
と担当者。同社には鳥やウサギ、金魚を飼育している従業員もいるという。