負担したのではなく、貸し付けたのだと言われたら?
会社は、1年以内に辞めたから取得費用を返還して欲しいのではなく、単に「貸し付けたお金を返して欲しい」と主張してくることも考えられます。
これは、免除特約付金銭消費貸借契約といい、形式上は単なる消費貸借契約なので、有効と思われがちです。消費貸借契約を根拠に貸したものは当然返せと言えますからね。
しかし、いかに形式を整えたからといっても、直ちに違法な「損害賠償の予定」とならないわけではありません。あくまで労働者の自由意思を不当に拘束し、労働関係の継続を強要するものであるか否かを実質的に判断するので、形式的に消費貸借契約の体裁を整えても違法な「損害賠償の予定」となることはあります。
どこまでの費用を会社が負担するかは、原則として当事者間の合意によって定まるのでケースバイケースです。一般的には、宅建免許取得にとって合理的に必要な範囲内であれば、会社はこれを負担すべきと思われます。テキスト代や交通費、受講料も場合によっては合理的な範囲内といえるでしょう。
留学費用などでも労働基準法16条が問題となる裁判例は多くあり、労働者の業務との関連性が強く、企業側のメリットも大きいようなケースでは、返還請求は否定される傾向にあります。労働者の退職の自由はそれほど重要な権利だと考えられているので、たとえそのような書面にサインをしていたとしても無効と判断される可能性が高いでしょう。ですので、安心して資格取得を目指してくださいね。
ポイント2点
●違約金に関して、労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めている
●労働者の自由意思を不当に拘束し、労働関係の継続を強要するものである場合、形式的に消費貸借契約の体裁を整えても違法な「損害賠償の予定」となることもある