世の中には、国家資格から民間の認定試験まで多くの資格が存在します。「弁護士」や「医師」などその職業に就くために必ず取得しなければいけないもの、就職や転職が有利になるもの、思わず目を引く面白い資格など種類は実に様々ですね。会社の実務上重要で、取得も容易ではない資格は、持っていると資格手当などが給料に上乗せされることも多いです。もちろん資格を取得すること自体、労働者本人にとっても有益です。今回は、そんな資格の取得に必要な経費などの負担について、法律ではどのように決められているのか解説いたします。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)
事例=宅建取得の必要経費、「1年以内に辞めたら返す」と誓約しろ、と
僕は不動産会社に勤めているのですが、入社時は必須ではなかった「宅建(宅地建物取引士)」について、最近「全員必ず取得しなければならない」と方針が変わりました。簡単な試験ではないですが、不動産業界では重要な資格ですし、当然かなと思います。費用に関しても会社が全額負担してくれるということなのですが、その後、「1年以内に辞めたら全額返金します」といった内容の書面にサインするよう言われました。確かに費用は安くはないですし、すぐに辞められたら損だという会社の気持ちもわかるのですが、こういう契約で社員が辞められないようにするのは、違法ではないのでしょうか?