弁護士回答=業務上横領罪が成立、会社には厳格な管理が求められる
ルールを守っている人からすると、社用車の私的利用は見過ごせませんよね。同僚もどうせバレないだろうと安易な気持ちで使用しているのではないでしょうか。
社用車の私的利用が禁止されているにもかかわらず私的に利用した場合には、会社のものを権限なく使用したことになりますので、刑法上、業務上横領の罪に問われる可能性があります。仮に、私的利用分のガソリン代を自腹で払っていたとしても、勝手に車を利用していることにはかわりないので業務上横領罪が成立します。
もっとも、会社が、個別の事情から、ある従業員に社用車の私的利用を認めていた場合には、業務上横領罪は成立しません。しかし、会社の社用車の利用方法について権限のない先輩が、社用車の私的利用を黙認したとしたら、業務上横領罪が成立することにかわりはありません。