弁護士回答=会社の進め方に無理があったか否かで分かれる判断
同僚が急に無断で会社に来なくなってしまうと、体調の異変や生死の心配をしてしまいますよね。同僚の方が見つかってホッとしたのもつかの間、職場内にトラブルが起こって大変でしたね。今回のケースのように、仕事に穴をあけて損失を出してしまった場合、法律上どのようになるのでしょうか。
お勤めの会社に就業規則がある場合、たいていその中に懲戒解雇が定められています。懲戒とは、平たく言えばお仕置きのことですが、このお仕置きとしての解雇が認められるためには、どのような要件を満たす必要があるでしょうか。
解雇されると、一方的に仕事を奪われるという大きな影響がありますので、むやみやたらに解雇ができるものではありません。そこで、労働契約法は、合理的理由がなく、社会通念上相当でない解雇は無効としています(労働契約法16条)。
この規定の趣旨からすれば、ただ会社を休んだという形式的な理由だけでは解雇することができず、無断欠勤の期間、正当な理由の有無、業務に与えた影響、出勤督促の有無などを考慮し、その上で解雇の有効性が判断されます。
詳しい事情は分かりませんが、今回の件では、同僚の方は大きなプロジェクトを進めて相当大変そうだったということから、プロジェクトのために無理な仕事を続けた結果、うつ病などを発症して会社に行けず、連絡もできなくなってしまった可能性があります。
会社は従業員の健康に配慮する義務があるのですが(安全配慮義務)、もし会社が数百時間も残業させるなどした結果、従業員がうつ病を発症して会社に行けなくなったとしたら、この無断欠勤は会社が自ら招いた、いわば自業自得ともいえる事態ですから、懲戒解雇はなかなか認められないでしょう。労基法19条1項も、労働者が業務上負った怪我や病気が治るまでは原則として解雇できないと定めていますし、このような場合、会社は従業員を懲戒解雇することが基本的にはできません。
一方、そのような事情がなく、無断で数週間も欠勤し、会社の出勤督促にも応じず、欠勤によって業務に大きな支障が出てしまったような場合は、解雇は有効となるでしょう。
従業員が必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、その人は会社に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。しかし、常に責任を負わされるとなると、会社に比べて圧倒的に経済力に乏しい従業員にとってあまりに酷です。裁判例では、従業員の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。