職務の実態から残業手当を請求できる可能性も
ご相談者のように、主任ということで管理職手当を得ていたとしても、職務の実態として、管理監督者であると認められなければ、残業代を請求できる可能性があります。
今回の場合、部署に5人しかおらず、一般的には主任が一番下の役職で有り、おそらく勤怠時間も厳格に管理されているでしょうから、ご相談者は管理監督者に当たらないと思われます。
ご相談者が月20時間程度の残業をされているということであれば、本来であれば会社は20時間分の残業手当を支払わなくてはいけません。このとき、ご相談者が受け取っている管理職手当が、残業代の前払い分であるという主張が会社からされる可能性はありますが、その点を考慮してもなお、残業代の未払い部分があるということであれば、会社に対して残業代を請求できるでしょう。
ポイント2点
●企業は自由に役職付けを行うことができる。しかし、管理職として認められるのは、仕事や手当の内容により、管理監督業務に当たっている実態が有る場合である。また代表取締役や役員は、適用外である。
●管理監督業務に当たっている実態が無い場合は、管理監督者で有ると認められず、残業代を請求できる可能性がある。