弁護士回答=法律上の「管理監督者」に当たるかを判断
今回のご相談は、いわゆる名ばかり管理職の問題ですね。このような手法をとっている会社は特に中小零細企業では多いかもしれません。
まず前提からお話ししますと、管理職という言葉は労働基準法上の言葉ではなく、会社の考えとしては同法41条2号の「管理監督者」に当たるという主張だと思います。これに当たる場合は、労働基準法上の労働時間、休暇、休日などの規定の適用はありません。要するに、労働基準法上の管理監督者に対しては、会社側は残業代の支払いをしなくてもよいのです。
判例上、管理監督者は、「労働条件その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものをいう」とされており、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
つまり、肩書ではなく、会社におけるその人の権限や仕事の重要性、勤怠の管理がどの程度されているか、給与や手当はどの程度もらっているのか、そういった材料から管理監督者か否かを判断していくことになります。
そのような観点から考えると、部長や次長クラスになると、職務権限、勤怠状況の管理や報酬によっては、管理監督者に当たる場合がでてきますし、主任という名称でも、仕事や手当の内容により、管理監督者に当たる場合もあるということになります。
なお、会社側に名ばかり管理職を作らないようにするといった義務はなく、平社員対して管理職のような肩書きを付与すること自体は違法ではありません。しかし、会社は、前述の基準に照らして管理監督者ではない労働者には働いた時間に応じた給与を全額支払わなくてはならず、これに反するような取り決めは原則として違法となります。ちなみに、代表取締役や役員は労働者とは違い、雇用契約ではなく委任契約であるため、労働基準法の適用がなく残業代は請求できません。