社内不正を内部告発したい 本当に保護されますか?不安です
【「フクロウを飼う」弁護士と考える】

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弁護士回答 「告発理由に制裁」の現状も

   内部告発とは、会社内部の人間が、不正の目的なく、その会社の不正や悪事(法令違反など)を、上司や外部の監督官庁、または報道機関などへ通報することをいいます。

   会社の不祥事やその隠ぺいが、この内部告発によって明らかになるケースが近年多くなっています。一方で、そのような会社では、内部告発を理由とした制裁が行われているのもまた現状のようです。

   この内部告発については、2006年4月から施行されている「公益通報者保護法」により、会社内でのさまざまな法令違反行為に対する通報者の保護が図られるようになりました。この法律は、監督官庁やマスコミへの不正の通報も一定の要件のもとに保護の対象としていますが、とりわけ会社内部への通報を保護しています。

   会社内部への通報については、不正の事実を知っていることを理由に会社から金銭をゆすりとろうとするような不正の目的さえなければ、内部告発を理由にした解雇は無効となり、解雇以外にも給与の差別、異動、あるいはもっぱら雑務をさせるといった不利益な取扱いも禁止されています。

   社内にコンプライアンス室のような部署がない場合には、たとえば不正を行っている者の上司に対して告発することでも構いません。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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