弁護士回答 「告発理由に制裁」の現状も
内部告発とは、会社内部の人間が、不正の目的なく、その会社の不正や悪事(法令違反など)を、上司や外部の監督官庁、または報道機関などへ通報することをいいます。
会社の不祥事やその隠ぺいが、この内部告発によって明らかになるケースが近年多くなっています。一方で、そのような会社では、内部告発を理由とした制裁が行われているのもまた現状のようです。
この内部告発については、2006年4月から施行されている「公益通報者保護法」により、会社内でのさまざまな法令違反行為に対する通報者の保護が図られるようになりました。この法律は、監督官庁やマスコミへの不正の通報も一定の要件のもとに保護の対象としていますが、とりわけ会社内部への通報を保護しています。
会社内部への通報については、不正の事実を知っていることを理由に会社から金銭をゆすりとろうとするような不正の目的さえなければ、内部告発を理由にした解雇は無効となり、解雇以外にも給与の差別、異動、あるいはもっぱら雑務をさせるといった不利益な取扱いも禁止されています。
社内にコンプライアンス室のような部署がない場合には、たとえば不正を行っている者の上司に対して告発することでも構いません。