先日、京都市の公益通報外部窓口に通報した男性職員が「内部記録を持ち出した」として停職3日の処分を受けたというニュースがありました。こうした事態に対し、消費者庁は公益通報者保護制度の改正に向けた有識者検討会を開き、「法改正も含め検討すべきだ」とする報告書をまとめるなどしています。
今回は内部告発、公益通報者の保護についてお話ししていきましょう。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)
コンプライアンスへの意識が低い会社
私が今勤めている会社で、新しくコンプライアンス室を設置することになりました。今更設置する事でも分かる通り、会社自体のコンプライアンスに対する意識は低いです。実はすでに、外部に話がもれると大問題になる不正も起きています。
担当者は隠ぺいしようとしていますが、私は早く膿(うみ)を出すべきだと考えています。例えば、私がコンプライアンス室に内部通報した場合、通報者名は明かされてしまうのでしょうか。また、通報した事による報復や不利益処分等を受けることはないのでしょうか?(実際の事例を一部変更しています)