以前、とある交差点で信号待ちをしていたら、これからお昼に向かおうとする会社員3人の会話が耳に入った。上司とおぼしき年長の男性が若手の2人に対して、「俺が若い頃はなぁ、なじみの飲み屋さんから白地の領収書をもらっておいて、いざという時に使えるようにしておいたもんだ」とちょっとドヤ顔で語り、若手2人は「へぇ、そうなんですかぁ」と感心していた。
2人が本当に感心して「よし、オレもやってみよう」と思ったか、心の中では軽蔑していたかは定かではないが、是非後者であることを祈る。
経費を自己負担したままにしていたら
当然のことながら、白地の領収書を悪用して私的な飲食代を会社に請求したら、懲戒処分を受けるのはもちろん、刑事罰を科される可能性もある。では、ここで問題。逆のケースで、本来会社に請求すべき業務上の経費を自己負担したままにしていたらどうなるか。
1:会社の経費削減に貢献しているのだから、とやかく言われる筋合いはない。
2:経費処理のルールに違反したことに変わりはなく、処分される可能性もある。
正解は・・・
以下のような事例を紹介したあとに、回答を示そう。
――消防局で経理を担当する職員Aが、研修講師の送迎などで使ったタクシーチケットの処理を溜め込み、タクシー会社からの請求代金数十万円を私費で払ったり、ほかにも500万円以上の支払いを規定の期間以上、滞らせたりしていたことが判明。Aは、戒告処分を受けた。他の事務を優先していたら請求処理がたまった、などと説明したという――