退職金は、就業規則次第
今回のご相談内容で言いますと、労働者が「退職金の支払いはボーナス月の6月か12月である」との退職金の支払時期に関する規定について知らなかったので、会社と労働契約を結んだときの労働契約書には、この規定が記載されていなかったと思われます。しかし、労働者が、会社から「6月か12月」に支払うと言われていることからしますと、そのような退職金の支払時期に関する規定が、会社の就業規則に定められていた可能性があります。その場合、残念ですが、次の6月なり12月なり、規程の支払い時期まで退職金が支払われるのを待つしかありません。
新しい職場に転職する時に、前の会社の事でもめ事があると、気持ちの良いスタートが切れませんよね。まずは会社を辞める前に、労働契約書や就業規則に、退職金の支払時期が記載されているのかも確認するようにしましょう。
ポイント2点
●「給与」に関しては退職後、退職者から請求があった場合に、その請求のあった日から7日以内に会社は支払う義務がある。
●一方、「退職金」は会社が就業規則上で支払い日時を指定することができ、指定されている場合は、それに従わなくてはならない。