労働基準法では・・・
一方で、
「夫の会社は一部上場の大企業ですが、消しゴム一つも買ってくれません。数日前、ボールペンを5本購入。文具だけで毎月1000円は自腹ですね」
「教員でした。専任の時は、経費が出ましたが、退職後に行った学校ではボールペン以外自腹です。(中略)結局、自腹経費>給料ということになり、ばかばかしくて辞めました」
と、やはり「仕方なく」「イヤイヤ」自腹を切っている例も寄せられている。
ちなみに労働基準法第89条では、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項」について、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められている。備品などにイヤイヤ自腹を切っているという人は、就業規則を確認してみてもよさそうだ。(MM)