「分数できない」社員の指導法は? 「傷つけてパワハラ呼ばわり」は困る

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パワハラの6つの定義

   ちなみに厚生労働省が定めるパワハラの6つの定義は、

「暴行・傷害(身体的な攻撃)」
「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)」
「隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)」
「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)」
「業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)」
「私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)」

となっている。自身の指導がパワハラに当たるかどうか、判断がつかないという人は、最寄りの「総合労働相談コーナー」に相談してみるのもアリだ。(MM)

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