会社倒産時の未払い給料 何とか受け取る方法はありますか?

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未払い賃金立替払制度とは

   未払賃金があれば、ほかに未払い賃金立替払制度があります。これは、上限金額が設定されていますが、未払いの賃金や退職金のうち、8割を政府が立て替えてくれるというものです。

   これについては、実際に法律上または事実上の倒産をする6か月前から(倒産した日をはさみ)2年の間に退職した人でなければ受け取れないので、この点も注意が必要です。

   これ以外に失業保険が受け取れます。会社が倒産したという理由で退職した場合、いわゆる会社都合退職の扱いになります。会社都合退職の場合は、自己都合退職の場合よりも3か月ほど早く失業保険をもらえますし、就労年数の長い人であればより長期間の失業保険がもらえることになるのです。

   この際、離職票が重要になってきますので、離職理由が会社の倒産であることが書かれていることをしっかり確認して受け取りましょう。


ポイント2点

●倒産や民事再生になった場合、給料や退職金の一部を労働者に優先的に支払う事が法律で定められている。しかし、資力の無い会社からは満額受け取れない可能性がある。

●政府の未払い賃金立替払制度に申請をすることで補う事ができるほか、倒産の場合は会社都合での退職になるので失業保険を早期に受け取ることが可能である。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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