時季変更権との関係
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」のサイトでは、時季変更権について「労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利」があるとしつつ、「使用者は労働者の希望が実現できるように配慮を行うことが求められます」とも記している。
今回のケースでは、相談者が申請通りに休めるよう自身で仕事を調整していたこともあり、少なくとも取得前日になって文句を言う上司の側にも問題がありそうだ。ただ、「空気を読め」と言われてしまうかもしれないが・・・。(MM)