「解雇の金銭解決」とは文字通り、裁判で不当と判断された解雇について、労使双方が了承すれば金銭で解決できる制度のことだ。かねてより政府や経済界はこの制度を望んでおり、この度厚生労働省の検討会で議論が始まった(2015年10月29日)。
翌日の朝日新聞(電子版)では、「労組が警戒感『すべてカネで決着』」と刺激的なタイトルで懸念を表明したが、果たしてこれは労働者にとってリスク要因なのだろうか?
「政府や経済界」VS「労働組合」の言い分は真っ向から対立
解雇について裁判で争い、それが有効なものと判断されれば、もちろんそのまま解雇となる。問題になるのは解雇が無効と認められた場合だ。その際、社員は元の職場に復職することになるのだが、会社にとって1度は解雇と判断した社員であるから、「お金を払ってでも復職してほしくない」というケースがあり得る。また、社員側にとっても「裁判で名誉は回復できたが、争った会社には戻りたくない」と考えるケースもある。そんなときに「金銭解決」というルールがあれば、余計なわだかまりも解決し、労働者にも企業にもプラスになる。政府や経済界が望んでいるのはそんな理由からである。
しかしこの流れに対して、労働組合側は強い警戒感を示している。
連合(日本労働組合総連合会)は「会社がお金さえ払えば労働者をクビにできる制度」として、絶対反対の姿勢だ。Webサイト上では丁寧にQ&A式で制度を説明しており、上記のような経済界の見解(職場復帰を希望しない人もいる。「解雇の金銭解決制度」があった方が、お金をもらえて良いのでは?)に対して、以下のように回答している。
A:確かに、職場復帰を希望せずにお金をもらいたいという労働者もいます。しかし、そのような希望があった場合、現在でも裁判上の和解によって金銭的な解決を行うことも可能ですし、2006年から制度化されている労働審判においても同様の解決をはかることが可能となっています。このような状況にある以上、金銭的な解決を望む労働者が存在しているということを理由に、新たな制度を導入する必要はありません。それよりも、このような制度を導入した場合、「金さえ払えば自由に解雇できる」といった風潮が広まってしまうデメリットの方がはるかに大きいのです。――
このように労組側は、金銭解決よりも先に、既存の労働審判など制度を活用することや、そもそも不当な解雇が横行しないように規制をさらに強化することを求めてきた。また、金銭解決制度ができることで、「職場復帰したい社員」の復職が難しくなることへの警戒感も抱いている。
これまで不当解雇に泣き寝入りしていた「中小ブラック企業の労働者」が救える?
労組側の言い分は確かに正論であるが、筆者としては、それでも解雇の金銭解決に対して賛成の立場であり、導入へと進むことを期待している。その根拠は以下のとおりである。
(1)既存の制度でも確かに解決はでき得るが、現実的ではない
現在、解雇についての紛争を解決できる手段としては「民事裁判」のほか、「あっせん」と「労働審判」がある。しかし、そういった法的手段に訴え出る場合は、結論が出るまで短くても数か月、通常で半年程度の期間を覚悟しなくてはならない。
「あっせん」の場合、解雇にまつわる解決金で最も多い事例は「10万円」で、全体の8割が「50万円以下」である。そこからさらに裁判に進んだとしても、損害賠償請求が認められるためには、単に解雇無効についてのみならず、損害賠償が認められるだけの違法性があったのかという観点から判断されるため、かかる時間と費用は膨大になってしまうのだ。投下するエネルギーの割に得られる対価は不明瞭であり、大多数の中小零細企業労働者にとって現実的ではないのである。
いつまで続くか、またどれだけかかるか分からない法廷闘争に持ち込むよりも、予め明示された基準に沿った解決金で処理できたほうが効率的だ。これは労働者にとっても、企業側でも事情は同じことだろう。
(2)そもそも、法的手段にさえ訴え出ない「泣き寝入り」が多い
2013年度、全国の労働局に寄せられた解雇にまつわる相談件数は約4万件。しかし、そこから民事裁判まで進み、企業側が金銭を支払うことなどで和解まで至ったのはわずか1%、444件であった。
「日本は解雇規制が厳しい」と言われるが、それが当てはまるのはあくまで労働組合が存在し、適法に運営されている一部の企業のみだ。大多数の中小零細企業には労組も存在せず、金銭補償もない解雇は日常的におこなわれ、労働者もいちいち裁判まで持ち込むこともなく次の仕事に移っていく。裁判にならないから、判例でも見えない実態があるのだ。
こうした金銭補償基準が法的に明示され、「解雇には多額の費用がかかる」ことが共有されれば、不当解雇を防ぐ歯止めになり、不当解雇へのペナルティとしても機能し得る。不当解雇リスクに日々晒されている中小零細企業の労働者にはむしろ望ましいことであろう。
各国の補償金額算出基準は?
このような解雇の金銭解決は、欧州各国やオーストラリア、韓国などで既に導入されている。各国における算出基準は以下のようなものだ。
・イギリス:勤続1年につき週給相当額の整理手当支払(22歳~44歳。41歳以上は週給の1.5倍)
・ドイツ:年齢×勤続年数×月給額÷50(もしくは60)+αの補償金支払
・フランス:月給の1/10×勤続年数の解雇手当支払(勤続11年以上の期間は月給の1/15)
・スペイン:勤続1年につき賃金20日分の解雇手当支払
(出典:「解雇及び個別労働関係の紛争処理についての国際比較」。厚労省の依頼を受け、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が実施。2015年6月15日発表)
ちなみにイタリアでは、今15年3月に金銭解雇を可能にする法律改正をおこなったところ、フィアットなど大手企業を中心に正規雇用が増加。15年上半期の新規正規雇用者数は前年同期比で36%増加し、非正規雇用者数も減少傾向になっているとの統計結果が出ている。
この金額水準設定次第で、当該制度が「札束で頬を叩いてクビにする手段」となるのか、「不当解雇の抑止力」になるのかが決まることになるだろう。合わせて、不当解雇そのものを防ぐ方法も検討しなくてはいけない。厚労省の判断に期待したい。(新田龍)