マイナンバーを会社に教えるのは義務ですか?  流出しないか不安です

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弁護士解説 マイナンバー制度の概要とは

   まずはじめに、マイナンバー制度とはどのような制度であるのかご説明します。

   マイナンバー(個人番号)とは、住民票をもっている全ての方を対象に、個人を見分けるために指定された12桁の番号をいいます。住民票コードの11桁の番号とは異なる番号で、住民票コードを変換して生成されています。この12桁の番号を、社会保障や税などに関する行政手続等を行う時に利用するのがマイナンバー制度となります。

   マイナンバー制度の目的は、行政の効率化、行政に関する各種手当や税金といったものの公正な給付と負担、行政手続きなどを行う際の国民の負担や手間の軽減、本人確認をしやすくする、などがあります。

   では、このマイナンバーを使用するタイミングはいつかといいますと、現状では、社会保障、税、災害対策の3分野に限定されています。これを労働者目線で具体的に言うと、例えば、源泉徴収票を作る際の事務作業や、労災保険の申請および手続きをする場合などがあります。

   ところで、企業が労働者からマイナンバーを取得する際には、原則として利用目的を明示して説明しなければならないとされています。ですので、何に利用されるか不安と思われる労働者の方は、企業に対し、何に使われるのかを聞いてみるのも、良いと思います。

   マイナンバーは、原則として同じ番号を一生使い続けることになっています。このため、労働者の方が、企業にマイナンバーを預けたら、流出するのではないかと不安に思うこともあるかと思います。また、流出してしまったらどうすればいいのか気になりますよね。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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